こんにちは、はちぱん住宅ラボのはるです。
私は一条工務店 → 住友林業 → 一条工務店と、これまでに3回家を建ててきました。
今の家で一条は2回目です。
同じメーカーをもう一度選んだ理由も含めて、実際に住んでわかったことを書いています。
数字や寸法は、できるかぎり自分で測ったものを載せています。

こんにちは、はちぱん住宅ラボのはるです。
私は一条工務店 → 住友林業 → 一条工務店と、これまでに3回家を建ててきました。
今の家で一条は2回目です。
同じメーカーをもう一度選んだ理由も含めて、実際に住んでわかったことを書いています。
数字や寸法は、できるかぎり自分で測ったものを載せています。
「ふるさと納税をしたら住宅ローン控除が減った」
この検索、実際にけっこうあります。すでに損をしたあとで調べている人の言葉です。
結論から書くと、併用はできます。減るのは、特定の条件のときだけ。
そしてワンストップ特例を使えば、その損はほぼ起きません。
自分がその条件に当たるかどうかを出すものを作りました。
ふるさと納税の上限額と、申告方法による差を同時に計算します。
併用はできます。ただし申告のやり方によっては、住宅ローン控除が減ります。
ふるさと納税の上限額と、ワンストップ特例・確定申告それぞれの場合に住宅ローン控除がいくら減るかを計算します。
| 住民税の所得割額 | |
|---|---|
| 納めている所得税(年) | |
| 住宅ローン控除の枠(残高×0.7%) | |
| 住民税から引ける上限 | |
| 申告方法による差 |
概算です。ふるさと納税の上限額は、住民税所得割額の20%を特例分の上限とする総務省の計算式(住民税所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円)で算出しています。実際の上限は自治体が把握する前年の課税状況で決まるため、この数字とは差が出ます。
所得税は令和7年分以降の給与所得控除・基礎控除(令和7年8年分の上乗せを含む)と復興特別所得税2.1%、住民税は所得割10%・基礎控除43万円・扶養控除33万円で計算し、調整控除は人的控除の差額のみを見た簡易計算です。社会保険料は年収の15%として概算しています。生命保険料控除・iDeCo・医療費控除など、その他の所得控除は考慮していません。これらがあると上限額は下がります。
住宅ローン控除は控除率0.7%、住民税からの控除上限は課税総所得金額等の5%・最高97,500円で計算しています。この計算は目安であり、実際の控除額・上限額を保証するものではありません。とくにふるさと納税は上限を超えた分が自己負担になります。寄附の前に、必ずお住まいの自治体または税務署でご確認ください。
順番に見ると単純な話です。
確定申告でふるさと納税を申告すると、それは寄附金控除という所得控除になります。
所得控除は課税所得を減らすものなので、課税所得が減る → 所得税が減る。ここまではふつうに得な動きです。
問題はそのあと。
住宅ローン控除は所得税から直接引く税額控除です。引く先の所得税が減っていると、引ける額も減ります。
余った分は住民税へ回りますが、住民税から引ける上限は最高97,500円。そこを超えた分は、どこにも行き場がなく消えます。
つまり損が出るのは、もともと住宅ローン控除で所得税を使い切っている人だけです。
所得税に余裕がある人は、ふるさと納税で多少減っても引ききれるので影響ありません。
計算してみると、線がはっきり出ます。
いずれも扶養なし、上限額まで寄附した場合です。
| 年収 | ローン残高 | ふるさと納税の上限 | 確定申告で余計に消える控除 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 3,400万円 | 約 61,000円 | 約 6,100円 |
| 600万円 | 3,900万円 | 約 78,000円 | 0円 |
| 800万円 | 4,400万円 | 約 130,000円 | 0円 |
| 1,000万円 | 4,800万円 | 約 178,000円 | 0円 |
年収に対して借入が大きい人だけが引っかかります。
年収500万円で3,400万円の残高があると、所得税11.8万円に対して控除の枠が23.8万円。すでに足りていません。
そこへふるさと納税で所得税をさらに減らすので、はみ出す。
金額としては6,100円。大きくはありません。
ただワンストップ特例を選ぶだけで防げる損なので、知らずに払う理由はないと思っています。
ワンストップ特例は確定申告をしない制度です。
所得税の申告をしないので、所得税額はそのまま。ふるさと納税の控除は全額、住民税から引かれます。
所得税が減らないので、住宅ローン控除は所得税から予定どおり引けます。
これが「ワンストップなら影響しない」の中身です。
使える条件は2つ。確定申告をしないことと、寄附先が5自治体以内であること。
6自治体目に寄附した瞬間に確定申告が必要になるので、そこだけ気をつけてください。同じ自治体に何回寄附しても1カウントです。
ここが実務でいちばん引っかかるところです。
住宅ローン控除の1年目は、必ず確定申告が必要です。
年末調整では受けられません。
そして確定申告をすると、提出済みのワンストップ特例の申請は無効になります。
申請書を出したから大丈夫、ではありません。
確定申告のほうにふるさと納税を書き忘れると、ふるさと納税の控除が丸ごと消えます。寄附金受領証明書を用意して、必ず一緒に申告してください。
入居した年は確定申告なので、上の表の差が出ます。
2年目からは年末調整で済むようになるので、そこからワンストップ特例が使えます。
1年目だけ寄附を控えめにする、という考え方もあります。ここは好みだと思います。
よくある誤解をひとつ。
住宅ローン控除があっても、ふるさと納税の上限額は減りません。
上限額は住民税の所得割額から計算しますが、この所得割額は税額控除を引く前の金額です。住宅ローン控除は税額控除なので、上限額の計算には入ってきません。
減るのは上限額ではなく、住宅ローン控除のほう。
ここを取り違えると、寄附額を必要以上に減らして損をします。
