住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる?減るのはこの条件のときだけ|上限額も同時に計算

こんにちは、はちぱん住宅ラボのはるです。

私は一条工務店 → 住友林業 → 一条工務店と、これまでに3回家を建ててきました。
今の家で一条は2回目です。

同じメーカーをもう一度選んだ理由も含めて、実際に住んでわかったことを書いています。
数字や寸法は、できるかぎり自分で測ったものを載せています。

「ふるさと納税をしたら住宅ローン控除が減った」
この検索、実際にけっこうあります。すでに損をしたあとで調べている人の言葉です。

結論から書くと、併用はできます。減るのは、特定の条件のときだけ。
そしてワンストップ特例を使えば、その損はほぼ起きません。

自分がその条件に当たるかどうかを出すものを作りました。
ふるさと納税の上限額と、申告方法による差を同時に計算します。

住宅ローン控除とふるさと納税の併用シミュレーター

併用はできます。ただし申告のやり方によっては、住宅ローン控除が減ります。
ふるさと納税の上限額と、ワンストップ特例・確定申告それぞれの場合に住宅ローン控除がいくら減るかを計算します。

年収(額面) 万円
扶養家族 人(16歳以上・配偶者を含む)
ローンの年末残高 万円(控除なしは 0)
控除の借入限度額 万円
ふるさと納税の上限額(目安)この金額までなら自己負担は2,000円で収まります
ワンストップ特例を使う場合
住宅ローン控除で失う額
確定申告をする場合
住宅ローン控除で失う額
住民税の所得割額
納めている所得税(年)
住宅ローン控除の枠(残高×0.7%)
住民税から引ける上限
申告方法による差
ワンストップ特例が使える条件は、確定申告をしないことと、寄附先が5自治体以内であること。
ただし住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要です。この年だけはワンストップ特例が使えません(申請していても無効になります)。2年目からは年末調整で済むので、ワンストップ特例が使えます。

概算です。ふるさと納税の上限額は、住民税所得割額の20%を特例分の上限とする総務省の計算式(住民税所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円)で算出しています。実際の上限は自治体が把握する前年の課税状況で決まるため、この数字とは差が出ます。
所得税は令和7年分以降の給与所得控除・基礎控除(令和7年8年分の上乗せを含む)と復興特別所得税2.1%、住民税は所得割10%・基礎控除43万円・扶養控除33万円で計算し、調整控除は人的控除の差額のみを見た簡易計算です。社会保険料は年収の15%として概算しています。生命保険料控除・iDeCo・医療費控除など、その他の所得控除は考慮していません。これらがあると上限額は下がります。
住宅ローン控除は控除率0.7%、住民税からの控除上限は課税総所得金額等の5%・最高97,500円で計算しています。この計算は目安であり、実際の控除額・上限額を保証するものではありません。とくにふるさと納税は上限を超えた分が自己負担になります。寄附の前に、必ずお住まいの自治体または税務署でご確認ください。

目次

なぜ住宅ローン控除が減るのか

順番に見ると単純な話です。

確定申告でふるさと納税を申告すると、それは寄附金控除という所得控除になります。
所得控除は課税所得を減らすものなので、課税所得が減る → 所得税が減る。ここまではふつうに得な動きです。

問題はそのあと。
住宅ローン控除は所得税から直接引く税額控除です。引く先の所得税が減っていると、引ける額も減ります。
余った分は住民税へ回りますが、住民税から引ける上限は最高97,500円。そこを超えた分は、どこにも行き場がなく消えます。

つまり損が出るのは、もともと住宅ローン控除で所得税を使い切っている人だけです。
所得税に余裕がある人は、ふるさと納税で多少減っても引ききれるので影響ありません。

実際に減るのはどんな人か

計算してみると、線がはっきり出ます。
いずれも扶養なし、上限額まで寄附した場合です。

年収ローン残高ふるさと納税の上限確定申告で余計に消える控除
500万円3,400万円約 61,000円約 6,100円
600万円3,900万円約 78,000円0円
800万円4,400万円約 130,000円0円
1,000万円4,800万円約 178,000円0円

年収に対して借入が大きい人だけが引っかかります。
年収500万円で3,400万円の残高があると、所得税11.8万円に対して控除の枠が23.8万円。すでに足りていません。
そこへふるさと納税で所得税をさらに減らすので、はみ出す。

金額としては6,100円。大きくはありません。
ただワンストップ特例を選ぶだけで防げる損なので、知らずに払う理由はないと思っています。

ワンストップ特例なら、なぜ減らないのか

ワンストップ特例は確定申告をしない制度です。
所得税の申告をしないので、所得税額はそのまま。ふるさと納税の控除は全額、住民税から引かれます。

所得税が減らないので、住宅ローン控除は所得税から予定どおり引けます。
これが「ワンストップなら影響しない」の中身です。

使える条件は2つ。確定申告をしないことと、寄附先が5自治体以内であること。
6自治体目に寄附した瞬間に確定申告が必要になるので、そこだけ気をつけてください。同じ自治体に何回寄附しても1カウントです。

住宅ローン控除の1年目だけは、ワンストップが使えない

ここが実務でいちばん引っかかるところです。

住宅ローン控除の1年目は、必ず確定申告が必要です。
年末調整では受けられません。
そして確定申告をすると、提出済みのワンストップ特例の申請は無効になります。

申請書を出したから大丈夫、ではありません。
確定申告のほうにふるさと納税を書き忘れると、ふるさと納税の控除が丸ごと消えます。寄附金受領証明書を用意して、必ず一緒に申告してください。

入居した年は確定申告なので、上の表の差が出ます。
2年目からは年末調整で済むようになるので、そこからワンストップ特例が使えます。
1年目だけ寄附を控えめにする、という考え方もあります。ここは好みだと思います。

上限額そのものは、住宅ローン控除で変わらない

よくある誤解をひとつ。
住宅ローン控除があっても、ふるさと納税の上限額は減りません。

上限額は住民税の所得割額から計算しますが、この所得割額は税額控除を引く前の金額です。住宅ローン控除は税額控除なので、上限額の計算には入ってきません。

減るのは上限額ではなく、住宅ローン控除のほう。
ここを取り違えると、寄附額を必要以上に減らして損をします。

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この記事を書いた人

📊 「FP×経営者」目線で、暮らしとお金の話を発信中。
年商3億超の会社を経営しつつ、現在は宅建の資格も勉強中。
家づくり・節約・投資など、実体験ベースで語ります。

🏡 一条工務店 → 住友林業 → 一条工務店と、3度の家づくりを経験した施主。
ハウスメーカーの違いや後悔ポイント、リアルな比較もふまえて発信中です。

家庭では2児のパパ、趣味は釣り。
家づくりの記録から、住宅ローンや補助金の活用法、
暮らしをちょっと快適にするアイテムまで、
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「はちぱん住宅ラボ」管理人:はる

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